最新の研究によると、宇宙産業が発展すると、ロケットから排出される有害なガスや微粒子により、これまで順調に回復してきたオゾンホール修復が損なわれる恐れがあるという。宇宙開発が盛り上がりをみせる影で、このような危険についての議論が阻害されているのが現状である。
2月7日付仏
『フランス24』:「宇宙観光の発展やロケット打ち上げ増加でオゾン層への危険再び」:
最新の研究によると、宇宙旅行が活発化すると、オゾンホール修復が損なわれる恐れがあるという。有害なフロンガスの禁止などにより、気候変動対策の中では成功していた分野に新たな問題が生じる可能性が指摘されている。
ニュージランドの専門家は包括的な対策が取られなければ、オゾン層に損害が生じる可能性を指摘。「ニュージーランド王立協会ジャーナル」に掲載された論文によると、ロケット打ち上げの際の排気はCO2などと比べると少量だが、今後数十年で、航空産業からの排出量に匹敵するという。
オゾン層は地表から15~50キロの大気圏にあり、人間や野生生物にとり有害な太陽からの紫外線をほぼ全て吸収する。フロンガスなどの有害化学物質は、北極や南極上空のオゾン層を破壊してきたが、1979年から毎年オゾンホールが確認されるなど、南半球でのダメージがより顕著にみられた。
ロケット発射により、有害なガスや微粒子がオゾン層がある中層大気に放出される。また、地球へ帰還する際に燃焼する部位からの宇宙ゴミも、大気圏に有害な粒子を拡散させる原因となる。打ち上げで排出されるブラックカーボンは、雨に流されることもなく、2年ほど大気圏上空に留まる。ロケットや燃料の技術革新がなければ、これらの排出物は、世界的に宇宙開発がすすむにつれ増加するとみらている。
現在約70カ国で、宇宙機関や民間宇宙企業があり、より身近なものとなっている。リチャード・ブランソンの「ヴァージン・ギャラクティック」、ジェフ・ベゾス氏の「ブルー・オリジン」、イーロン・マスク氏の「スペースX」による「ビリオネア宇宙開発競争」により、衛星や宇宙観光開発が進められており、商業宇宙産業を3年で倍増、1日に3回の打ち上げ目標を掲げる等、世界的規模で打ち上げ回数が上昇傾向にある。その一方汚染問題や宇宙ゴミ処理の制度が整っていないことが問題となっている。
世界的に、中小企業からの参入も盛んで、インドだけでも国内の商業宇宙産業投資により、2021年、宇宙関連企業が368社にのぼっている。世界の宇宙産業市場は、2022年で約145万ドル産業となり、2030年までに3倍に成長すると予測される。
1987年オゾン層の損傷を減らすことを目的とした、「国際モントリオール議定書」が採択された。今年1月の国連報告書では、オゾン層を破壊する禁止物質の99%が削減されたことが確認された。オゾンホールは縮小し、今後40年ほどで回復するとみられている。議定書がなければ、2065年までにはオゾン層の3分の2が破壊され、地上に届く紫外線は2倍以上になると試算されている。
モントリオール議定書の場合は、代替物質があり、途上国への支援も潤沢だった一方、宇宙開発問題については、現在使用されているロケット燃料にクリーンな代替品はなく、その影響力の小ささから、規制への機運も小さいものとなっている。
専門家は解決策として、ロケットによる環境リスクを把握するため、排出量の測定やデータの共有や、ロケットの開発段階からの排出対策を求めている。
同日付『Yahooニュース』(Euronews):「宇宙開発競争:ロケット打ち上げがオゾン層を破壊する可能性」:
ロケット打ち上げ増加により、オゾン層の穴が再び開いてしまう危険があるという。
オゾン層は地球を太陽の紫外線から守る役割があるが、毎年、南極上空ではオゾンの穴が確認されている。有害物質の拡散によるものだが、厳しい規制により、オゾンの穴は縮小傾向にある。
ところが、ニュージーランドの科学者は、宇宙産業により、これが逆戻りしてしまうと警告している。現時点では、ロケットによるオゾン層への影響は大きいものではないが、宇宙開発が活発になるにつれ影響が拡大するとみられている。
成層圏を通り抜けるロケットが懸念されるのは、打ち上げにともない、反応性塩素、ブラックカーボン、窒素酸化物などのガスや微粒子が大気圏に排出されるためで、地球帰還時にも大量の窒素酸化物が形成されるという。これらが大気圏に長期間滞留し、オゾン破壊につながるという。宇宙開発が盛り上がりをみせる影で、このような危険についての議論が阻害されているのが現状である。
排出物には他の危険もあり、ロケットから排出されるブラックカーボン微粒子は、他の物質をあわせた合計よりも500倍熱を閉じ込める性質があるという。
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保守的な自民党政権が今春を目処に、新型コロナウィルス(COVID-19)を季節性インフルエンザ等と同じ感染症分類(注後記)に移行させる方向で検討に入るとした。これに対して、個人の権利・自由をより保障する米国では、COVID-19の感染再爆発の事態を受けて、再びマスク着用の義務化を図ろうとしている。
1月22日付米
『リーガル・インサレクション』オンラインニュース(2008年設立の保守系メディア)は、「バイデン政権、公共交通機関利用時のマスク着用義務化復活を画策」と題して、保守的な日本が“屋内でのマスク着用不要”と緩和の意向を示しているのに、バイデン政権が連邦地裁判決に不服申し立てをして、マスク着用義務化が遂行できるように画策していると報じている。
COVID-19が再び猛威を振るう中(編注;オミクロン変異株の亜系統XBB1.5が主流)、バイデン政権は、公共交通機関利用時のマスク着用義務化政策を再採用できるよう画策している。
実は、フロリダ州連邦地裁が昨年4月、米疾病予防管理センター(CDC、1992年設立)がマスク着用を義務化するのは違法だとの判決を下していた。
『ワシントン・イグザミナー』紙(2013年創刊の保守系メディア)によると、国務省がこの程、第11巡回区連邦控訴審(1981年設置、南部フロリダ・アラバマ・ジョージア州管轄)に不服申し立てを行い、1月17日の審理で、CDCにはCOVID-19感染拡大防止の目的で、飛行機・列車・バス等の公共機関利用時におけるマスク着用を義務化できる権利を有すると主張している。
これに対して、原告の保守系団体“健康の自由を守る基金”の代理人弁護士は、“もしマスク着用義務化が公共衛生上緊急を要することであるとするなら、もっと早く対応しておくべきで(昨春の一審後9ヵ月も経ってからの)不服申し立ては矛盾している”と反論した。
更に、ジョー・バイデン大統領(80歳、2021年就任)の一連の発言とも矛盾している。
すなわち、同大統領は昨年9月、『CBS』(1927年開局)のドキュメンタリー番組「60ミニッツ」(1968年放送開始)のインタビューに答えて、“COVID-19への対応は必要である”としながらも、“世界的流行は終焉した”とコメントしている。
また、同大統領は、昨年9月半ばに開催されていた「北米国際自動車ショー」(1907年開始)で『CBS』のインタビューに答えて、“来場した誰もマスクを着用していないことから、日常が戻った”とも言及していた。
一方、日本では慎重ながらも、COVID-19を季節性インフルエンザと同類の感染症に移行するかどうかの検討を始めようとしている。
岸田文雄首相(65歳、2021年就任)は1月20日、COVID-19を現在の感染症2類から5類に分類することになろうと発言した。
もしこれが実施されると、屋内の公共の場所でのマスク着用は推奨されず、また陽性者や濃厚接触者の自主隔離義務も適用されなくなる。
すなわち、他の主要国同様、緊急公共衛生対応策に固執するのではなく、COVID-19との共生を模索しようとしているのである。
1月20日付ニュージーランド『NZヘラルド』紙(1863年創刊)は、「米政府、機上でのマスク着用義務化の無効判決に不服申し立て」と詳報している。
米フロリダ州連邦地裁判事が昨年4月、CDCには公共交通機関利用時のマスク着用義務化を施行する法的権利はないとの判決を下していた。
しかし、米司法省は今年1月17日、3人の判事で構成される米連邦第11巡回区控訴審に不服申し立てを行った。
CDCはかつて、COVID-19感染拡大防止策の一環で、飛行機等搭乗の際はマスク着用義務化政策を打ち出そうとしていたが、トランプ政権(2017~2021年)によって差し止められていたが、バイデン大統領が2021年1月に就任するや否や、当該政策が施行されていた。
今回の控訴審では、CDCが当該政策施行前に、国民に是非を問いかけていなかったことが争点のひとつとなっている。
国務省代理人のブライアン・スプリンガー弁護士は、COVID-19感染症の深刻度から、緊急を要するため当該政策の事前公示は必要とされないと主張した。
同弁護士は、“機上の乗客がマスク着用という簡単な行為をしないかった場合、感染症が拡大して犠牲者を多く生み出す可能性が予見できることから、当該施策は国民に問うことを省略して施行できる”と強調した。
これに対して、個人・団体5つのグループから成る原告団を代理するブラント・ハダウェイ弁護士は、CDCは一審判決に従おうとしなかったばかりか、同判決の不服申し立てをしようともしていなかったと反論した。
同弁護士は、もしCDCがマスク着用施策は“国民の生死”に関わる問題だとしているなら、(不服申し立て等)もっと早い段階で行動を起こしているべきだったとも付言した。
なお、欧州連合は中国からの旅行客にマスク着用を推奨すると決めているが、これは、中国がこれまで長い間採用していたゼロコロナ政策を突然緩和したことに伴い、感染爆発が発生しているための防御措置である。
一方、多くの国では、飛行機・バス・列車・タクシー等を利用する場合のマスク着用義務は撤廃されている。
(注)感染症分類:感染症法(1998年制定)に基づく分類で、重症化リスクや感染力に応じて1~5類に分類。COVID-19は現在、結核・重症急性呼吸器症候群(SARS)と同じ2類で、“入院の勧告・就業制限・外出自粛の要請、及び屋内でのマスク着用”が発出される代わりに“検査・治療費全額公費負担”が適用。一方、季節性インフルエンザ・梅毒と同じ5類では、“行動制限なし、屋内でのマスク着用原則不要”とされる代わりに“検査・治療費個人負担”が適用される場合がある。
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