日本の食料自給率は40%弱で推移している。従って、牛肉・ジャガイモ等の輸入に支障を来すと、代替供給品手当てや同食材の価格高騰等困難に直面してしまう。そうした中、消費量の98%を国産で占める米も、想定外の地震や悪天候が起きると、途端に小売店から米の在庫が払底する事態を招くとして、シンガポールメディアが日本の食料安全保障の課題について報じている。
9月22日付
『ザ・ストレーツ・タイムズ(ST)』紙(1845年創刊の英字紙)は、直近発生の米不足に象徴される日本の食料安全保障の課題について詳報している。
日本の食料自給率は、今年3月現在で僅か38%であり、政府が標榜している2031年3月までに45%達成という目標値に遠く及ばない。
直近でも、牛肉やジャガイモの輸入に支障を来して、代替品の供給確保に難儀しているが、消費量の98%が国産で賄われている米の供給不足問題も発生しており、『ST』日本特派員が日本の食料安全保障の課題について取材・報道している。
●輸入牛肉に関わる牛丼チェーン店「吉野家(1899年創業)」の対応
・2000年代初め、唯一の輸入元である米牛肉に感染症問題が発生し禁輸となった際、豚丼、鶏肉丼等で代用。後年、カナダ牛肉の輸入も開始。
・更に、第4の代替食材としてダチョウ肉の開発に着手し、2017年より茨城県でダチョウ飼育を開始した上で、今年8月に期間限定でダチョウ丼を発売。
・ただ、1杯1,683円と牛丼の3倍以上することもあって、6万食の限定販売。
・一方、円安の問題等もあって、輸入牛肉仕入れ価格が1㎏当り1,450円から1,530円に80円(約6%)も上昇していることから、今年7月に4年連続で牛丼の値上げ実施。
●ジャガイモ供給問題
・ファーストフード店が、2021~2022年に輸入ジャガイモ手当てに困窮し、看板商品のフライドポテト販売を制限。
・スナック菓子メーカー「カルビー(1949年前身創業)」は、看板商品ポテトチップス用のジャガイモの90%を国産で賄っているが、凶作に遭って難儀。
●オレンジ供給問題
・主要輸入元のブラジルにおける異常気象とオレンジの木の病気で、今年5月に深刻なオレンジ供給不足。
・国内飲料メーカーは、日本に輸入されたオレンジの90%をオレンジ果汁として販売しているため、軒並み生産・販売休止。
●米不足問題
・牛肉、ジャガイモ、オレンジ等と違って、食用米の98%は国産で、銘柄も500種類以上。
・しかし、2023年の異常気象によって国産米の生産量が減少し、2024年の需要量カバーに支障を来したことに加えて、今年8月初めに発生した日向灘地震が南海トラフ巨大地震に繋がる恐れがあるとの懸念から、多くの消費者が米を含めた食品の買い占め・備蓄に走ったため、多くの小売店で米在庫品の払底事態を惹起。
・その結果、米市場価格は50%前後も上昇。
・坂本哲志農林水産大臣(73歳、2023年就任)は9月6日、“米価格高騰は間もなく沈静化する見込みだ”とした上で、“米がスーパーマーケットやその他小売店にスムーズに供給されるように出荷と在庫を監視しているので、消費者においては冷静に対応するよう要請する”とコメント。
・これに対して、『毎日新聞』は9月12日付社説で、“過去と現在の政府の政策失敗のツケが回ってきている”とした上で、“日本は、予期せぬ需要変動への対応力を失っているとみられるので、主食の供給基盤を厳格にレビューする必要がある”と批評。
・『産経新聞』も9月18日付社説で、“米は日本の文化と食料安全保障の基盤であり、安定供給を確保するための長期戦略は政府の最優先事項であるべきだ”と強調。
・また、キヤノングローバル戦略研究所(2007年設立)の山下一仁研究主幹(69歳、2010年就任、元農林水産省官僚)は、“政府は、年間の米生産量を抑制する現下の政策を見直す必要がある”と主張。
・更に、同主幹は、“もし、小麦も牛肉も輸入できない深刻な危機になれば、輸入穀物に依存する畜産はほぼ壊滅するだろう”とした上で、“食料の輸入が途絶えれば、石油や肥料などの原材料も輸入できなくなる”と警鐘。
(注)食料安全保障:1999年施行の「食料・農業・農村基本法」に基づき、国内の農業生産の増大を図るとともに、輸入及び備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保する政策。また、凶作や輸入の途絶等の不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする食料の供給確保を目指す。
閉じる
しかし、この決定に対して、ブラジル保守派と世論は怒りを表明し、72%のブラジル人は、マリワナの常用を許可することに反対しているという。
今回のSTFの決定は、10年前から期待されていたが、ようやく、6月25日火曜日にSTFの判事が、これまでの長い未解決問題に終止符を打ち、個人使用のマリワナの保持には罰則を科さないことが規定された。一方、これまでは、個人的なマリワナ所持は、軽犯罪と見なされ、警察から警告が発せられることになっていた。
11人のSTF判事のうち、8人の判事が非刑罰化に賛成したことで、2015年に始まった審議に終止符を打ったことになったが、判事たちにとって、これからは2006年に採択された法律の合憲性に関して裁定されることが課題となる。2006年の法律では、「個人使用目的のいかなるタイプの麻薬も、所持、保存、ないしは輸送を行う行為は犯罪と見なされる。」と明記されている。STFは、検討の結果、非刑罰化の範囲をマリワナの場合に制限する決定を下している。
さらに、2006年の法律では、個人使用の麻薬に限っているケースで投獄の刑罰は適用されなく、教育的な意味合いを持っていた。しかし、法律の条文では、マリワナを個人使用か、密売人かを区別するマリワナ量についての規定がなく、受刑者の所持していたマリワナ量によっては、5年から20年の投獄リスクがあった。すなわち、客観的な評価量の規定が明記されていないため、個人使用かどうかの判断は、警察や判事に委ねられていた。2006年の法律の条文の曖昧さが、多くの差別の根源になっているという。例えば、貧民街に住んでいる容疑者はマリワナ麻薬密売者とみなされ、富裕層で白人は、マリワナも個人使用者と見なされてきた。今回、6月26日の法律では、個人使用を見なされるマリワナ評価量を40グラムと規定した。
しかし、STFによるマリワナの個人的使用の非刑罰化の決定は、司法権から逸脱した行為だとして、国会やルーラダ・シルヴァ大統領からも反対の声が上がっている。そのため、マリワナ個人的使用の非刑罰化が実現されるにはまだ時間がかかるものと見られる。
閉じる