【タレコメ】
<今日のプラス10>新たに「海警法」を制定した狙いは?
九州大学准教授・益尾知佐子 法律をせっかく制定しているにもかかわらず海警が、軍なのか政府組織なのかという身分規定が「海警法」には書かれていない。部隊と書かれているので軍であると推定するしかない。さらに「管轄海域」という特殊概念を打ち出しているが、これは領海と排他的経済水域、大陸棚、中国が主権を主張してきた九段線、南シナ海の海域全部を含んだ概念。中国が管轄海域で展開するとしている様々な措置は国際法で定められている措置にそぐわない。象徴的な例が海上臨時警戒区というものを管轄海域の中で設定し、航行の自由を他国に対して制限するという措置を準備をしていること。
2021/02/02 BSジャパン[日経プラス10]
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